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2019年ゴールデンウイーク10連休とこの年限りの祝日

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この年限りの祝日

いよいよ天皇陛下の退位と
新天皇の即位日が近づきました。

今回の閣議決定で安倍首相は、
新しい天皇陛下の即位日に当たる
2019年5月1日と、即位を内外に
宣言する即位礼正殿の儀が行われる
2019年10月22日を休みとし、
この年限りの祝日とすることを示しました。

そうなると、2019年のゴールデンウイーク
10連休が、夢でなくなりました。

内閣府では
国民の祝日に関する法律第3条第2項に
規定する休日、いわゆる「振替休日」と
呼ばれる休日で、

「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、
その日の後の最も近い平日を休日とする、
祝日法によって、祝日と祝日に挟まれた日は、
休日となる。

ということから、4月29日(昭和の日)と
5月1日と5月3日(憲法記念日)に挟まれる
5月2日は休日になります。

土日を含めると、4月27日(土)から
5月6日(こどもの日の振り替え休日)
までが10連休という長~い休みになると
いうわけです。

10連休表

 4月27日  土曜日
 4月28日  日曜日
 4月29日  月曜日 昭和の日
 4月30日  火曜日 国民の休日(祝日に挟まれた休日)
 5月 1日  水曜日 新天皇即位日
 5月 2日  木曜日 国民の休日(祝日に挟まれた休日)
 5月 3日  金曜日 憲法記念日
 5月 4日  土曜日 みどりの日
 5月 5日  日曜日 こどもの日
 5月6日  月曜日 振替休日

 

秋の臨時国会で正式に決まると
いう言うことで、
すでに10連休だーと、はしゃぐ人、
え~!10連休?また休みがなくなるー
という人。

いやいや、かき入れ時じゃないのと
喜ぶ人、悲喜こもごもです。

官房長官は10連休について、
「連続した休暇を取ることで、ゆとりのある
国民生活の実現を期待する」と述べていますが、
果たして喜んでいる人たちばかりでしょうか?

確かに、旅行会社は海外旅行、高級列車旅を
企画して、このゴールデンウイークを
大歓迎していることと思います。

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日本人としては長い休みを後ろめたくなく、
心置きなく取れるというので、ハワイへ行こう!
とはしゃいでいる人もいます。

しかし、観光地などはこの時とばかりの稼ぎ時、
従業員は、交代で休めるところはいいのですが、
日本の零細企業においては、なかなか
そういうわけにもいきません。

もちろんおめでたいことですから、
水を差すつもりはありません。

何年かに一度の機会です、大いに楽しんで、
普段目まぐるしく生活をしている人にとっては
またとない機会、心置きなくゆったりとした
時間を過ごせるのも、10連休ならではですね。

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