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2019年4月1日施行「年次有給休暇」義務化と「働き方改革」

2019年4月1日「年次有給休暇」
義務化が始動!

4月1日から新しく労働者の「年次有給休暇」の

5日以上の取得義務化がスタートします。

これはどういうことかというと、

事業者は対象となる従業員つまり、社員ばかりではなく、

パートなどにも時季を指定して有給休暇を与えなければ

なりませんよということです。

時季とは?

季節、あることが盛んにおこなわれる季節

そのことを実際にするのに最適な時

  (ちなみに時期(タイム)時季(シーズン)
   時機(チャンス)と解釈されます。)

働き方改革での年次有給休暇とは、

雇い入れから6か月経過して、8割以上

勤務した人は有給休暇を10日付与

しなければなりません。

その後1年ごとに1日づつ追加されます。

年10日以上取得できる従業員は5日間は

当然有給休暇を取得できますが、従業員が

申請しない場合も、事業者側が時季を指定して、

1年以内に5日間休ませなければなりません。

今後は申請がなくても、事業主が時季を

見極めて従業員に休暇を取ってもらわないと、

違反になるのです。

詳しくは「厚生労働省」こちらで解説しています。

これに違反したら、罰を受けますよ!

ということで、6か月以下の懲役又は、

30万以下の罰金が科せられます。

厳しいですね。

従業員としては?

でもちょっと考えてください。

従業員側としては、一歩欧米に近づいた

のかなって思いますよね。

何しろ10日有給があろうと、20日あろうと

すんなり休める会社って、日本にはそう

なかったんですから、

ある意味従業員にとっては、ありがたい制度が

できたということになります。

難しい小規模事業所

しかし会社側、特に小企業にとっては、

なかなか難しいところです。

もともと人数がいないところに5日も

休まれたひには会社が動かなくなてしまう

ということになりかねません。

日本の少子高齢化問題は、深刻です。

そこで、人手の確保、労働生産性の確保

という観点からこの働き方改革が提案され、

事業所でも問題解決に取り組んでいるとはいえ、

さらに、この年次有給休暇は、中小企業にとっては、

結構ハードな制度になりかねません。

でも労基署はたとえば、この制度が実行されなった

事業所でも、すぐ罰則を与えるのではなく、

じっくり指導するという立場をとっていく

ようです。

いずれにしても、事業所側が改革を迫られる

問題です。

働き方問題は、日々進歩するITなどで業務量を

変えないで、業務方法を見直すという

大きな改革が、課題かもしれません。

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