この年限りの祝日
いよいよ天皇陛下の退位と
新天皇の即位日が近づきました。
今回の閣議決定で安倍首相は、
新しい天皇陛下の即位日に当たる
2019年5月1日と、即位を内外に
宣言する即位礼正殿の儀が行われる
2019年10月22日を休みとし、
この年限りの祝日とすることを示しました。
そうなると、2019年のゴールデンウイーク
10連休が、夢でなくなりました。
内閣府では
国民の祝日に関する法律第3条第2項に
規定する休日、いわゆる「振替休日」と
呼ばれる休日で、
「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、
その日の後の最も近い平日を休日とする、
祝日法によって、祝日と祝日に挟まれた日は、
休日となる。
ということから、4月29日(昭和の日)と
5月1日と5月3日(憲法記念日)に挟まれる
5月2日は休日になります。
土日を含めると、4月27日(土)から
5月6日(こどもの日の振り替え休日)
までが10連休という長~い休みになると
いうわけです。
10連休表
4月27日 | 土曜日 | |
4月28日 | 日曜日 | |
4月29日 | 月曜日 | 昭和の日 |
4月30日 | 火曜日 | 国民の休日(祝日に挟まれた休日) |
5月 1日 | 水曜日 | 新天皇即位日 |
5月 2日 | 木曜日 | 国民の休日(祝日に挟まれた休日) |
5月 3日 | 金曜日 | 憲法記念日 |
5月 4日 | 土曜日 | みどりの日 |
5月 5日 | 日曜日 | こどもの日 |
5月6日 | 月曜日 | 振替休日 |
秋の臨時国会で正式に決まると
いう言うことで、
すでに10連休だーと、はしゃぐ人、
え~!10連休?また休みがなくなるー
という人。
いやいや、かき入れ時じゃないのと
喜ぶ人、悲喜こもごもです。
官房長官は10連休について、
「連続した休暇を取ることで、ゆとりのある
国民生活の実現を期待する」と述べていますが、
果たして喜んでいる人たちばかりでしょうか?
確かに、旅行会社は海外旅行、高級列車旅を
企画して、このゴールデンウイークを
大歓迎していることと思います。
日本人としては長い休みを後ろめたくなく、
心置きなく取れるというので、ハワイへ行こう!
とはしゃいでいる人もいます。
しかし、観光地などはこの時とばかりの稼ぎ時、
従業員は、交代で休めるところはいいのですが、
日本の零細企業においては、なかなか
そういうわけにもいきません。
もちろんおめでたいことですから、
水を差すつもりはありません。
何年かに一度の機会です、大いに楽しんで、
普段目まぐるしく生活をしている人にとっては
またとない機会、心置きなくゆったりとした
時間を過ごせるのも、10連休ならではですね。